R3予備論文 刑法

~感想~

・72分かかった。少しオーバーしたので焦った。推定D

・かなり自信がない。どう構成するか混乱した。

・答案構成では書いたのに窃盗罪を落とした。抽象的事実の錯誤も書けていない。

~再現答案~

第1 乙の罪責

1 乙が、両手でXの首を強く締め続けた行為に、殺人罪(199条)が成立するか。

⑴ 上記行為は、寝たきりの状態で弱っている抵抗できないXに対して行われたものであり、息をすることができないといえるので、X死亡の現実的危険性の有する行為であり、実行行為に当たる。また、上記行為によって、Xは窒息死しているので、因果関係もある。

⑵ そして、乙は殺意を有しており、Xが本心では死を望んでいないことを認識していたから、故意(38条1項)も認められる。

2 以上より、乙の上記行為に同罪が成立し、乙はかかる罪責を負う。

第2 甲の罪責

1 甲がYに本件段ボール箱を預けた行為に、犯人隠避罪(103条)の教唆犯(61条1項)が成立するか。

⑴ 「隠避」とは蔵匿以外の方法で官憲による発見・逮捕を免れされる一切の行為をいうところ、Yは甲から本件段ボール箱を受け取っており、「隠避」したといえる。そして、甲の上記行為は、Yの「隠避」を惹起させたといえ、「教唆し」たといえる。また、犯人自身が行う隠避は期待可能性の欠如の観点から、同罪の成立が否定されるところ、犯人が他人を教唆してまでその目的を達成しようとするのは期待可能性が欠如しているとはいえないので、同罪の成立は否定されない。

⑵ よって、上記行為に同罪の教唆犯が成立する。

2 同行為に、証拠隠滅罪(104条)が成立するか。

⑴ Yは本件段ボール箱を受け取っており、脱税に関する罪が成立するから、上記行為は、「他人の刑事事件」に当たり、上記行為は「隠滅」に当たる。

⑵ よって、上記行為に同罪が成立する。

3 甲が本件帳簿にライターで火をつけてドラム缶の中に投入した行為に、建造物等以外放火罪(110条1項)が成立するか。

⑴ 上記行為は本件帳簿の焼損を惹起させる行為であるから、「放火」に当たる。「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態をいうところ、本件では、本件帳簿を通して漁網が独立に燃焼を継続し得る状態に至っているから、「焼損」に当たる。「公共の危険」とは、延焼により生命、身体、財産に対して危害を加える抽象的危険をいうところ、漁網が燃え上がり、近くにいた5名の釣り人が発生した煙に包まれ、その一人が防波堤に駐車していた原動機付自動車に延焼するおそれも生じたので、「公共の危険」があるといえる。

⑵ もっとも、甲は上記行為時、漁網、自転車、釣り人の存在をいずれも認識していなかったため、故意がないのではないか。「公共の危険」が故意の認識対象に含まれるかが問題となる。

ア 「よって」という文言から、「公共の危険」は構成要件的要素とはならず、故意の認識対象に含まれないと考える。

イ したがって、甲は故意があるといえる。

⑶ よって、上記行為に同罪が成立する。

4 甲が、乙の絞首行為を制止させずにその場から立ち去った行為に、同意殺人罪(202条)の幇助犯(62条1項)が成立するか。

⑴ まず、乙は上記行為の際、甲が帰宅したことに気付いていなかったが、同罪の幇助犯が成立するか。片面的幇助犯の成否が問題となる。

ア 幇助犯の処罰根拠は、正犯の行為を容易にさせる点にあるから、幇助行為による物理的因果性が認められれば、片面的幇助犯が成立すると考える。

イ 本件で、上記行為という不作為によって、乙は誰にも止められることなく、容易にXの首を絞めることができており、上記行為は、乙のXに対する殺害を物理的に容易にしたといえ、物理的因果性が認められる。

ウ したがって、片面的幇助犯が成立する。

⑵ もっとも、上記行為は不作為によってなされたものであるが、「幇助した」といえるか。不作為による幇助犯の成否が問題となる。

ア 不作為によっても、正犯の行為を容易にすることができるため、構成要件的同価値性が認められる場合、すなわち、①法的作為義務があり、②かかる義務を行うことが可能かつ容易であったのになされなかった場合に、不作為による幇助犯が成立すると考える。

イ 本件で、甲乙宅には、甲乙Xの3人しかおらず、Xを助けることができるのは、甲以外存在しないから、甲にはXの生命という法益が排他的に依存しており、Xを救護する法的作為義務が認められる(①)。そして、甲は救急車を呼んだり、乙の首絞め行為を止めたりするなどという容易な救護行為をすることが可能であったといえ、甲はかかる義務を懈怠したといえる(②)。

ウ したがって、上記行為は「幇助した」といえる。

⑶ また、甲は、そのまま死なせてやろうと考えていたことから、殺意がある。なお、甲はXの上記真意を認識していないから、殺人罪(199条)の故意が認められず、同罪は成立しない。

⑷ よって、上記行為に同意殺人罪が成立する。

5 以上より、甲に、①犯人隠避罪の教唆犯、②証拠隠滅罪、③建造物以外等放火罪、④同意殺人罪が成立し、①と②は観念的競合(54条1項前段)になり、それ以外とは併合罪(45条前段)となり、甲はかかる罪責を負う。

 

R3予備論文 憲法

~はじめに~

  久しぶりの投稿となりました。本ブログでもテキストのみの再現答案を投稿しますが、Twitterではコメント付きの再現答案をツイートしているので、そちらをご覧いただければと思います。Twitterのアカウント→ @cfsO9CSFhg4vdbn 

~感想~

・70分かかった。人権を二つに分けたが、かなりスカスカの答案になった。推定D。

・集会の自由をどのように書くべきかわからず、時間を食ってしまい結局書けなかった。伝統的PFでもなければ、指定的PFでもないなと思ってしまい、PF論を書けなかった。

・規制②の「自己の営業を宣伝する印刷物を路上で配布することは禁止していない」という問題文の意味が終始よくわからなかった。そのため、第2はぐちゃぐちゃかも。

~再現答案~

第1 特別規制区域内で広告物を新たに提示することを禁止している点(以下「規制①」という。)について

   規制①は、特別規制区域内で広告物を新たに提示する自由を侵害し違憲ではないか。

1 まず、上記自由は、自己の意見等を示した広告物を当該区域内で表現するという性質を有しているから、21条1項によって保障される。

2 次に、規制①は、当該区域内で広告物を提示することを禁止するものであるため、上記自由に対する制約がある。

3 もっとも、かかる自由も絶対無制約ではなく、公共の福祉(12条後段、13条後段)による制約を受ける。

⑴ 規制①は、「特別規制区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」として許可を与える場合には、広告物を提示することができるとするとしているところ、かかる文言が抽象的であるため、明確性の原則に反しないか。

そもそも、文言が漠然不明確の場合には、表現をする者に対して萎縮的効果を及ぼすことになるので、かかる場合には明確性の原則に反する。

本件の上記文言に当たるかどうかは、当該広告物が伝えようとしているテーマ、当該広告物の形状や色などを踏まえて総合的に判断されるものであるから、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめる程度に具体的といえ、明確性の原則に反しない。

⑵ 上記自由は、広告物の提示を通して、自己の人格を発展させるという自己実現の価値や民主政の過程に資するという自己統治の価値を有する権利であるから、民主主義社会において、重要な権利である。

  規制態様について、たしかに、規制①は絶対的に当該区域内に広告物を提示することを禁止しているわけではなく、市長が許可を与えた場合には、それを提示することができるから、規制態様は強度とは言えないとも思える。しかし、規制①は、原則、広告物を提示することを禁止しており、提示することができるのは例外的な場面にすぎないことから、規制態様は強度といえる。

  そこで、厳格な基準を採用し、①目的がやむにやまれぬものであり、②手段が目的との関係で必要不可欠、必要最小限度といえる場合に、上記制約が正当化される。

4 本件について以下検討する。

⑴ 規制①の目的は、C地区の歴史的な環境を維持し向上させるという点にある。A県B市の中心部には、江戸時代に宿場町として栄え現在もその趣を濃厚に残しているC地区があり、B市の住民DらはC地区の歴史的な環境を維持し向上させるための運動を続けてきており、その結果、C地区の看板等の7割程度が街並み全体に違和感なく溶け込んだ江戸時代風のものとなっていた。このことから、C地区にとって、歴史的な環境を維持し向上させることは、その住民の個人の尊厳(13条参照)に大きく資するといえ、上記制約はやむにやまれぬものといえる。

⑵ C地区の歴史・伝統とは無関係の広告物が提示されると、C地区の看板等の7割程度が違和感なく溶け込んだ江戸時代風の街並みが、割合的に害されるといえ、規制①はそのような広告物を禁止するものであるから、適合性があり、手段が必要不可欠といえる。

  前述のように広告物の提示の禁止を原則とするのではなく、広告物の提示を禁止する場合を例外的にするという代替手段が存在したにもかかわらず、かかる手段を採らなかったということから、必要性がない。

  また、前述のとおり、規制①は原則として、広告物の提示を禁止しており、提示する場面が限られ、罰則も存在する上、市長の許可にも恣意が働くおそれを否定できないから、C地区の歴史的な環境の維持向上という得られる利益より、失われる利益の方が大きいといえ、相当性もない。そのため、手段が必要最小限度とはいえない。

⑶ よって、上記制約は正当化されない。

5 以上より、規制①は、21条1項に反し、違憲である。

第2 特別規制区域内の路上での印刷物の配布を禁止している点(以下「規制②」という。)について

 規制②は、特別区域内の路上で印刷物を配布する自由を侵害し、違憲ではないか。

1 まず、上記自由も、表現としての性質を有するので、同項によって保障される。

2 次に、制約について、たしかに、規制②は、当該区域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物を路上で配布することは禁止していないから、上記自由に対して、制約がないとも思える。しかし、少なくとも、自己の営業を宣伝しない印刷物を配布する当該区域内の店舗の関係者や、当該区域外の者は、規制②によって、印刷物を配布することができないから、上記自由に対する制約がある。

3 もっとも、上記自由も絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。

  上記自由は、前述のとおり、自己実現の価値、自己統治の価値を有する重要な権利である。

  当該区域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物を路上で配布することは禁止されていないが、前述のとおり、それ以外の者は全面的に印刷物を配布することを禁止されており、これを配布することができる例外的な場合すら損しないから、規制態様は強度といえる。

  そこで、前述の基準により判断する。

4 本件について以下検討する。

⑴ 規制②の目的は、前述のとおりであり、規制②はやむにやまれぬものである。

⑵ 適合性について、たしかに、C地区の整備が進み多くの観光客が訪れるようになると、観光客を目当てにして、C地区の歴史・伝統とは無関係の各種のビラが路上で頻繁に配布されるようになり、C地区の歴史的な環境が損なわれかねないといえるので、それらの印刷物の配布を防止する規制②は適合性があるとも思える。しかし、印刷物を街に掲示するのとは異なり、特別規制区域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物を含め、一般に路上で印刷物を配ることは、何らC地区の歴史的な環境を害するとはいえない。そのため、規制②は適合性がなく、必要不可欠とはいえない。

  また、規制②も罰則があり、全面的に禁止されていることに鑑みれば、上記自由である失われる利益が大きく、必要最小限度ともいえない。

⑶ よって、上記制約は正当化されない。

5 以上より、規制②は、同項に反し、違憲である。

 

R3予備論文 行政法

~感想~

・70分かかった。推定D

・とにかく問いに答えて、三段論法を徹底するように心がけた。

・設問1は、短すぎてこれでいいのかと思ったけど、問題文の事情を使えるのは、設問2なので、設問2で勝負した。しかし、分析会を見る限り、設問1は論点落としをしている。取消しの対象を間違えているし、設問1は点数がほとんど入っていないだろう。

・最後は、時間がなくかなり雑になってしまったので、そこが心配。

・反論をどう書くか苦戦した。

~再現答案~

第1 設問1

1 本件条件に不満を持つAは、本件条件を違法、無効にするため、取消訴訟行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項)を提起すべきである。

2 本件条件は、本件許可をするに当たって、一定の条件を付するものであるから、その法的性質は、附款である。

3 取消判決によって、本件条件が取り消せられれば、第三者効(32条1項)、拘束力(33条1項)が生じる。そのため、考えられる取消しの対象については、①本件条件自体がB県知事の裁量の逸脱濫用であるという点と②本件条件を付することが信義則に反するという点が考えられる。

第2 設問2

1 ①についての違法性

  B県知事が本件条件を付することは、B県知事の裁量権を逸脱濫用しているといえ、違法とならないか。

⑴ 本件で、B県知事は本件許可をするに当たって、本件条件を付しているが、前提として附款を付することが許されるか。

ア 根拠法令が附款を付することを許容している場合には、附款を付することができると考える。

イ 本件許可は根拠法令である法14条の4第11項に基づいてなされているところ、同項は「生活環境の保全上必要な条件を付することができる。」と規定しており、「生活環境の保全上必要な」範囲内で条件である附款を付することを許容している。

⑵ア 行政庁の判断の結果及び過程が、重要な事実の基礎を欠くか、社会観念上著しく妥当を欠く場合には、裁量権の逸脱濫用が認められると考える。

イ 本件についてみると、積替え・保管施設への搬入、当該施設からの搬出を自ら行わなければならない旨定めた本件条件は比例原則に反し、考慮不尽であると主張する。これに対して、B県は、他者搬入・搬出をしていた別の収集運搬業者の積替え・保管施設において、保管量の増加と保管期間の長期化によりPCB廃棄物等の飛散、流出、異物混入などの不適正事例が発覚し、社会問題化していたことがあったので、かかる問題を事前に防止するために付した本件条件は、当該施設への搬入自体を禁じているわけではないという点も踏まえ、比例原則に反しないと反論することが考えられる。この点について、PCB廃棄物の収集運搬業においては、積替え・保管が認められると、事業者から収集したPCB廃棄物が収納された容器を運搬車から一度下ろし、一時的に積替え・保管施設内で保管し、それを集積した後、まとめて別の大型運搬車で処理施設まで運搬することができるので効率的な輸送が可能となる。しかし、Aは、積替え・保管ができないため、事業者から排出されたPCBの収集量が少なく運搬車の積載量に空きがあっても、遠隔地にある処理施設までそのまま運搬しなければならず、輸送効率を上げるため、Aにとっては他者搬入・搬出を行うことが必要不可欠だった。それにもかかわらず、本件条件はかかる他者搬入・搬出を一切禁止するものであるため、Aにとっては著しい負担であり、さらに、本件申請に係る書類には、他者搬入・搬出に関する記載は必要とされていなかったことから、本件条件はAに対して不意打ちを与えるといえる。そのため、本件条件は比例原則に反する。

  また、B県は上記社会問題を踏まえた上で、本件条件を付しているから考慮不尽とはならないと反論することが考えられる。この点について、近隣の県では本件条件のような内容の条件は付されていないのにもかかわらず、本件条件が本件許可に付されている点で、他県の事情を全く考慮していない。そのため、本件条件は考慮不尽である。

⑶ よって、本件条件を付することは、B県知事の裁量権を逸脱濫用しているといえ、違法となる。

2 ②についての違法性

 B県知事が本件条件を付することは、Aの信頼を裏切り、信義則に反しないか。

⑴ ⓐ行政が特定人に個別具体的な勧誘を行い、ⓑ事業が長期の継続を前提として初めて投下資本に相応する効果を生じるものであり、ⓒ運用を変更することにより社会通念上看過できない積極的損害を被る場合に、ⓓ代替措置を講ずることなく、ⓕやむを得ない事由によるものでない限り、行政の運用変更は信義則に反し、違法であると考える。

⑵ 本件についてみると、まず、Aは本件申請に当たってB県知事が具体的な勧誘を行ったと主張する。これに対し、B県は、他者搬入・搬出を行ってもよいという具体的な勧誘をしていないと反論することが考えられる。しかし、Aは、B県担当者に対し、積替え・保管施設の建設に関し、他者搬入・搬出も目的としていることを明確に伝えた上でB県の関係する要網等に従って複数回にわたり事前協議を行ったということから、明確に他者搬入・搬出を禁止した旨を表示していない。また、本件申請に係る書類には、他者搬入・搬出に関する記載は必要とされていなかった。そのため、このような事実があれば、通常、他者搬入・搬出できると信じても、やむを得ないし、個別具体的な勧誘を行ったと同視できる(ⓐ)。次に、他者搬入・搬出は長期の継続を前提として初めて投下資本に相応する効果が生じるものであり(ⓑ)、Aは他者搬入・搬出を行うため、B県内のAの所有地に高額な費用を投じ、相当規模の積替え・保管施設を設置したのだから、他者搬入・搬出ができないと、Aは社会通念上看過できない積極的損害を生じるといえる(ⓒ)。また、B県は、代替措置を講じておらず(ⓓ)、やむを得ない事由もない(ⓕ)。

⑶ よって、B県知事が本件条件を付することは、信義則に反し、違法である。

3 以上より、Aは、取消訴訟において、本件条件の違法性について上記のような主張をすべきである。

 

短答の反省

はじめに

 今回結果が出なかったことはたしかに事実ではあるが、まず、今までの勉強方法を否定したり、変えたりしないこと。自分の勉強方法を否定するのと向き合い見つめ直すというのは違う。ここで、何かに手を広げたり他の講座を受けたりするというのは自分の合格を遠ざける危険性があるので気を付けたい。勉強方法以上に変えなければならないことは少なくともあるはず。挫折こそ自分を成長させる大きなチャンス。逆に自分を見直す機会ができたということを気づくことが大きな成長のカギ。このチャンスを活かさないと来年も同じ痛い目に合う。

 

自分が行った短答対策

①辰巳パーフェクトを使って、3~8周{(令和元年=全1+誤1)+(令和2年=全2+誤3)}

→理由付も答えられるように仕上げた(つもり)。

 コンプリの第2タームと併行して短答をやり始めたので2月から開始している。延期決定後も論文と併行して対策していた。

正答率の低い問題(40%未満(なお、公法系、刑事系にみられる1or2問題は除く)はほとんど)を飛ばしていた

∵正答率の低い問題はみんなできないからと逃げていたし、過去問数自体も多すぎるからたくさん回すためにも割り切った。

 

→過去問に出てきた以上、その後は受験生の当たり前の知識になるのだから、しっかり押さえておく必要があった。現に、40%や50%といった問題を何個も落としている。

→正答率の低いでも良問は多いし、理解が深まる問題も多いから、逃げないでやるべし

 

②条文素読判例六法で判例を読む

→条文素読は時間的な関係で、民訴、行政、憲法しかしていなかった。

民法の特に改正部分の素読をしたかったが時間的に厳しかったのと、改正はみんなそんなにできないものだと割り切ってしまった。

 

→過去問学習の際に赤チェックした箇所は条文、判例すべての科目見返した。

 

③自分が苦手、惑わされやすいポイントや問題を箇条書きでワードにまとめて、それを過去問学習や直前期用として見返す。

→1科目3~6ページあり、多少長くなってしまったが、それにもさらに赤チェックでポイント絞って3、4周繰り返したのでこれについては良かった(と思っている)。

⇔ただ作るのに時間はかかる。

 

何がいけなかったのか

㋐去年(令和元年)の短答が終わって、短答から離れてしまった

→おそらくこれが一番の原因だと思われる。当たり前の知識を増やすという意味でも時間はかかるが論文と併行してやるべきだった。短答は筋トレと同じ。いきなり筋肉は増えず、コツコツ積み上げることが大事。

∵論文マスターの受講やコンプリの受講に追われてそれどころではなかったと言い訳できるが、目先の答練の点数を気にして論文ばかりやっていた。

 

→目先の利益にとらわれず短答を併行していれば、タスクが増えるという意味においても、更に効率性や危機感を煽ることができていたはず。

追記→2年後の自分がいうと、自分にとってこの問題はそこまで重要ではなかった。コツコツとやっても(悪くいえばダラダラやっても)、身に付かないし、忘れる。短答は直前にどれだけ詰め込めるかが大事だと思う。

 

㋑論文でも理解するという点を意識していたが、論証を覚えるという勉強をしていた側面が強かったのかもしれない。

→覚えた方が楽だし、時間もかからないからという安易な理由。予備なら何とかなるかもしれないが、司法で相当苦労すると思われる。

 

㋒直前期の追い込みができていなかった。

→ペースが毎回一定。気持ちが入ってない。

∵ペースを変えないのはルーティンであるといえば確かにそうだが、それを言い訳に自分は直前期に追い込めない人間なんだと開き直っていた。

 ペースを変えなかった故に相変わらずSNSYouTubeも見ていた。そこから入ってくる無駄な知識によって肝心の短答知識が少しずつ抜けていった可能性。しかも、それにより、ダラダラしているときもあった。

 

→コロナの延長期間でペースや気持ちが落ちるのはまだわかるが、日程が決まっても落ちてしまったペースや気持ちを取り戻すのにかなりかかった。それでも、2月3月の方が比較的に追い込めていた。しかし、ただの言い訳。やってる人はやってる。

Twitterなどで自分がやらなくてもいいという理由を心のどこかで探してしまっている自分がいた。できている人を見ても、これはマイノリティだと錯覚させて自分はまだ大丈夫だと楽な方にただただ逃げていた。

 

㋓過去問回していれば、勝手に点につながり合格点にいけるものだと安易に考えていた。

→しかも、正答率の低い問題を検討していない

 

㋔200点を狙うと表面的には思っていたが、実際に、さすがに自分では無理だと悟って、必要十分に合格できればいいやと思っていた。

→目標設定がぬるすぎた。

 

㋕模試の結果が悪くても、模試の結果は気にしなくていいという話や模試の問題は難しすぎるから再現性がないという話ばかりに目を向け、自分の成績を受け止めず、危機感を紛らわしていた。

→楽な方に逃げている、プライドが高い。

 

㋖できる人と比べることを軽視し、できない人と比べて、一喜一憂していた。調子に乗っていた。

 

㋗条文素読ではただ読むだけだった。

 

㋘上記のような分析をしていなかった。ただ、なんとなくやってるだけ。

 

今後どうしていくべきか

㋐→論文と併行して短答学習をする。(追記:不要。ただ、基礎講義をしている人は随時その分野の短答を解くのはとても有益だと思う。)

 

㋑→理解を優先するのは今までも当たり前にしていたが、よりそれを明確にすべく、暗記物はさっさと終わらす勢いで頭に叩き込む練習をする。

∵一見、矛盾しているようにも思えるが、暗記目的ではなく、手段に完全シフトするイメージ。(また、理解を深めるとただ言っただけでは解決策にはなっていないという意味もある。)

 

㋒→こればかりは精神論ではあるが、自分の特性として危機感というのが一番の原動力。

⇒タスクをとにかく増やす。やらなければならないことが増えれば、必然とそれを達成するために危機感を覚える。

⇒自分の結果や自分の立場を見ることができるように、随時模試を受けたり、点数を測ったりして、計画の立て直しや危機感を与える。

 

→計画倒れはどうするかについて

計画倒れになってしまった原因を書き出せば答えはそこにある。

 

㋓→過去問だけを完璧にすればいいのではなく、大事なことは、過去問をやって、出題される知識の「広さと深さと傾向」を掴み、その範囲で過去問未出の分野、論点を基礎マスターや演習書等で穴埋め。これは論文でも同じ視点。

→また、短答の過去問を解いて正解することを目的とするのではなく、過去問で学んだ知識をどう本番で活かすか、いろんな聞かれ方を想定して解くことを意識しなさい。

⇒つまり、演習(アウトプット)ばかりやっていると新規の問題に対応できなくなる。考える訓練やテキスト等で知識を抽象化する訓練も日々行わなければならない。

→すべての問題を検討する。

 

㋔→必要十分を目指すのであれば本番で点を取れないということが分かったと思うので、これはいわずもがな。

 

㋕→さすがに軽視しすぎた。しっかり受け止めて、低いことはやばい。なぜならたとえ難しくても相対試験なのだから。低いのに危機感がないのはなおやばい。

 

㋖→自分より低い人はフォローはずせ。比べるなら自分よりレベルの高い人と比べろ。しかし、変なプライドは持つな。

 

㋗→条文素読はただ読むのではなく、覚える気で読め。この条文の趣旨は何なのか、この条文はどこと合わせて出題されるかなど常に考えながら読みなさい。

 

㋘→適宜、自分を分析し、更に他人も分析しなさい。

 

各科目の反省点等

公法系総評

・あと1つ合っていれば点が入る問題がほとんど。

→最後のつめが甘い。正答率の低い問題も解かないといけない。

 

・日本語問題のミス

→時間がかなり余った上、いつもよりできた感覚があったので余裕をこいてしまった。自分は公法系が苦手なのだから、自分ができているということはまわりもできているということを分かっておくべきであった。

 

憲法

・日本語問題のミスがもったいない。

→確かに、自分自身日本語問題が苦手ではあるが、今回のレベルを解けないのは小学生からやり直した方がいいレベル。

⇒とはいえ、苦手は克服しなければならない。そのため、日本語問題が出たときは、まず、日本語問題と認定し、公法系は時間が余るのであるから、後でもう一回頭をクリアにして問題を解く。見直す。また、それに時間をかけるべく、他の問題のスピード感を上げる、さすがに水を何回も飲んだりと余裕こきすぎた。

 

判例問題は全部正解できたので、この調子で過去問に取り組む。

 

行政法

・条文で勝負が決まった。

 

・一定のキーワードに関する肢の結論を過去問で覚えておけば、具体的なロジックに惑わされずに解ける問題があったということ。

→特に、令和2年だと、14問目、18問目(ウに関しては、最初処分性ありと思っていたけど、ロジックをしっかり読み直した時に、そのロジック通りと思い込み、処分性なしと答えを変えてしまった(しかもこの問題は完全に論文知識))。

 

・代執行の分野が苦手で対策したはずだったが、本番で間違ってしまった。

 

民事系総評

・正答率50%辺りの勝負を決めるような問題をことごとく間違っている。

→最後のつめ。正答率の低い問題を解かなかった弊害と思われる。

 

・あと1つ合っていれば点が入る問題がほとんど。

→同上

 

民法

・改正が多くて面食らった。

→改正が出題されてもみんなできないと思って、そこまで対策していなかった。

 

民法は得意だからとまかせてかなり放置ぎみだった。

→過去問学習で条文の読み込みはしたが、素読はほぼやってない。

 

・二択で迷う肢が多かった印象。

→最後のつめ同上。

 

・でも、みんながとれているところはとれていたからさらに条文知識と正答率低い過去問の検討で問題ないかと思われる。

 

商法

・手形法の基礎がなさすぎる。

→論文もままならないのも原因。(追記:手形はコスパが悪いので、過去問演習も最悪飛ばしてオーケー。論文マスター終わったならある程度感覚で解けると思うから、なおさらやる必要ない。手形で勝負はつかない。会社法で満点とればいい。)

 

・条文知識がもろい。

→過去問で出題されたところしか見ていない。商法に限っては択一六法で補おうと考えている。(追記:大正解だった。)

 

・勝負を決めるような問題だけでなく、正答率の高い問題も外してしまっている。

→商法は過去問自体正答率の低い問題が多く、飛ばすべきではなかった。(会社法こそ正答率低い問題やるべき。)

 

民訴法

・既判力、弁論主義といった論文知識の問題を間違えてしまっている。

→大問題。理解している風でいた。

 

・条文が勝負を決めている。

→稼ごうと思えば、いくらでも稼げたはず

 

刑事系総評

・正答率50%辺りの勝負を決めるような問題をことごとく間違っている。

 

刑法

・正答率の高い問題のミスやケアレスミスがあった。

 

・各論のミスが目立った。

→論文でも苦手にしている分野のミス。論文対策でどうにかなる。

 

・刑法自体得意なのでかなり割り切ってしまった。割り切りすぎた。

 

・短答の勉強をしなくても去年(令和元年)の過去問や模試では20点超えていたから、油断していた。

 

刑訴法

・個数問題でミスしているが、あと1つが合っていれば正解という問題ほとんど。

 

・条文学習の時に「誰がやるのか、いつから?いつまで?何をしなければならないのか」ということをより意識しながらやるべき。

 

・学説問題の理解が甘い。

→日本語問題として片づけない。

→刑事系は学説の対立系の問題が近年の論文傾向となっているから、論文学習という意味も兼ねて理解を深めていく。